お酒の販売免許は、お酒の販売場所(酒税法では、「販売場」とよびます)を管轄する税務署へ申請します。
■ 申請方法
申請書を税務署へ持参するか、郵便で送ります。各税務署にお酒の担当が常駐していないことや持参したら審査が早く進むということではないので、申請書を郵便で送るのが良いでしょう。
持参した場合は、申請書に記載される基本的な事項が欠けていたり、管轄の税務署が違う等の特別の事情がなければ、申請書を受理する必要性があります。お酒の販売業免許申請に必要な書類が不足している場合は、税務職員は期限を定めて補正(追加で資料をだすこと)の依頼をします。
郵便で提出した場合は、発送日が申請日ではなく、税務署に到達した時点で受理されたことになります。また、税務署には時間外文書収受箱があります。郵便が時間外文書収受箱に投函された場合は、時間外文書収受箱から取り出した日の直前の開庁日に到達したものとして取り扱われます。具体的には、9月27日(土曜日)に投函された場合、申請書は9月29日(月)に取りだされ、直前の開庁日である9月26日(金曜日)に受付がなされたものとされます。
■ 申請の種別
お酒の販売免許の申請には、a)新規申請、b)移転申請、c)条件緩和申請があります。どの申請であっても、申請から免許が付与されるまでの時間は、最短で2カ月です。補正(追加で資料をだすこと)があると、審査期間は延びますので、注意が必要です。