移転許可申請

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  移転許可申請とは

 移転許可申請とは、既に有しているお酒の販売業免許を他の場所に移すことを意味します。具体例として、飲食店にお酒を販売するために一般酒類小売業免許を取得していた場合で、事務所を移転する場合をあげることができます。

 移転申請で最も気をつけなければならないのは、標準処理期間です。移転許可申請は、新規申請と同様に、申請から免許付与まで、最短で2カ月がかかります。つまり、テナントを借りている場合、2カ月以上前から計画的に申請をする必要があります。免許の移転許可がおりる前に今までの事務所を引き払ってしまうと、新しい事務所でお酒の販売をすることができないので、十分な留意が必要です。ただ、同じビルでフロアーが異なる階へ移転する場合は、移転許可申請ではなく、異動申告のみで足ります。

 なお、法人の場合、本店登記所在地以外でお酒の販売業免許を取得し、本店登記所在地が変更になった場合は、移転許可申請ではなく、異動申告を提出することで足ります。具体的には、以下の事例です。異動申告には、本店移転したことがわかる履歴事項全部証明書の写しが必要です。

本店登記所在地:新宿区→千代田区に変更

免許場所:渋谷区→変更なし

  移転許可申請時の提出資料について

 移転許可申請時には、移転先の場所を確実に使用できることが判明する資料を提出する必要があります。最も代表的なものが、賃貸借契約書です。なお、賃貸借契約の相手と建物の所有者が異なる場合は、建物の所有者と賃貸借契約の相手方間の契約書の提出が必要です。具体的には、サブリース物件等については、サブリース原契約書(建物の所有者が貸主に転貸目的で賃借した旨)とサブリース契約書(貸主が免許取得者に転貸した旨)が必要です。

  移転許可申請時の注意事項について

 移転許可を申請する際には、移転先の物件の契約を締結しているケースがほとんどです。理由は、移転許可申請は移転先の場所を確定して、移転先の賃貸借契約書等を提出する必要性があるためです。

 事務所や店舗を移転する際、立地や家賃等にのみで契約してはいけません。というのは、建物の所有者と賃貸借契約を直接契約したとしても、建物の下の土地が農地である場合があります。農地の場合は、農地転用許可証の写しが必要です。契約をした後で「実は農地で、農地転用していなかった」というケースはそれ程珍しいことではありません。そのため、事務所や店舗を契約する際には、建物と土地の登記事項証明書を取り寄せて、建物の権利関係や土地の地目を確認する必要があります。