酒税法上、酒類販売業免許が必要なケースは、次の3種類です。
1.酒類の販売業
2.酒類の販売の代理業
3.酒類の販売の媒介業
それでは、上記3つの免許を詳しく説明します。
1.酒類の販売業免許
自ら酒類を販売する際に必要な免許です。このホームページをご覧になっている方は、ほぼ全員が酒類の販売業免許を必要としていると思われます。
酒税法上、酒類とは下記の表のとおり分類されています。ここで注意すべきなのは、みりんが酒類に含まれている点です。みりんをお酒であると認識せずに販売すると、酒税法上の罰則に該当しますので、ご注意ください。
2.酒類の販売の代理業免許
酒類を販売するAさんと酒類を購入するBさんの間の取引を継続的に代理するための免許です。
3.酒類の販売業の媒介業免許
酒類を販売するAさんと酒類を購入するBさん間の取引が成立するための補助行為を行うための免許です。補助行為とは、取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等をさします。
具体例として、お酒の通信販売業者が受注の電話を秘書代行センターに委託する際、秘書代行センターには酒類媒介業免許が必要です。
|
種類 |
品目 |
具体例 |
清酒 |
|
米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの。 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの。 |
合成清酒 |
|
アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの。 |
しょうちゅう |
連続式蒸留しょうちゅう |
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの。 |
単式蒸留しょうちゅう |
アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの。 |
みりん |
|
米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの。 米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えてこしたもの。 みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの みりんにみりんかすを加えて、こしたもの。 |
ビール |
|
麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。 |
果実酒類 |
果実酒 |
果実を原料として発酵させたもの。 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの 上記に酒類に糖類を加えて発酵させたもの。 上記にブランデー、アルコール、スピリッツ又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの。 |
甘味果実酒 |
果実酒以外の果実酒類 |
ウイスキー類 |
ウイスキー |
発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。 酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒を蒸留したもの。 |
ブランデー |
ウイスキー以外のウイスキー類。 |
スピリッツ類 |
スピリッツ |
清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの。 |
原料用アルコール |
アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの。 |
リキュール類 |
|
酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの。 |
雑酒 |
発泡酒 |
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒。 |
粉末酒 |
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの。 |
その他の雑酒 |
発泡酒及び粉末酒以外の雑酒。 |
|