一般酒類小売業免許とは、販売場(お酒を販売する場所)において、①一般消費者、②料飲店営業者、③菓子類など製造業者にお酒を継続的に販売することができる免許です。
①一般消費者とは、例えば個人消費者です。
②料飲店営業者とは、お酒を自らの営業所でお客様に提供する営業を行う者であり、具体的にはレストランなどです。
③菓子類など製造業者とはお酒をお菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者です。
免許種類 | 販売先 | 具体例 |
一般酒類小売業免許 | 一般消費者 | 個人消費者 |
料飲店営業者 | レストラン | |
菓子類など製造業者 | ケーキ屋 |
一般酒類小売業免許で最もイメージしやすいのが、一般の個人消費者に販売するコンビニやスーパーマーケットです。
販売先が、②飲食店営業者や③菓子類等製造業者の場合は、コンビニやスーパーマーケットのように店舗は必要とせず、お酒の受注行為ができる事務所があれば場所的要件(免許の取得要件の一つ、取得要件のページで説明)を満たすことになります。
一般消費者に販売するのではなく、②飲食店営業者や③菓子類等製造業者にのみお酒を販売する場合は一般酒類小売業免許で大丈夫ですが、このような形態での酒類の販売を「業務用卸」とよびます。
ここで誤解しやすいのが、②飲食店営業者は、酒税法上では一般消費者と同等の立場という事です。
そのため、②飲食店営業者に対しては一般消費者が購入するのと同一金額で酒類を販売する必要があり、日常的に「飲食店にお酒を卸す」とは言いますが、酒税法上は②飲食店営業者と①一般消費者は同一の立場です。
日常的には「お酒を卸す」という表現をしますが、酒税法上は実は「小売」をしているにすぎず、一般酒類小売業免許を取得すれば大丈夫という事です。
(販売出来るお酒の酒類)
一般酒類小売業免許で販売できるお酒は、原則として、全ての品目の酒類です。卸免許や通信販売免許とは異なり、販売できる酒類に限定はありません。