中国へのお酒の輸出

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 中国へ日本酒や焼酎等を輸出する場合には、国税局が発行する、証明書を提出する必要があります。これは、福島の原発事故の影響に対する懸念が原因です。なお、中国へお酒と一緒に日本産の食品(おつまみ等)を販売する場合も、同様です。
 中国へ輸出できるお酒は、産地が限定されています。具体的には、宮城、福島、茨木、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野、千葉、東京で製造されたお酒は、輸出することができません。そのため、輸出しようとするお酒が、左記以外の産地である旨を、国税局に証明してもらう必要があります。
 証明書の発行は、お酒の醸造場所を管轄する酒類指導官設置署を通して、国税局の酒税課へ申請します。申請書のほか、お酒を製造した場所を特定できる書類等が必要です。また、製造地だけでなく、主要な原材料の産地をも明らかにする必要があります。主要な原材料の産地が上記に該当すれば、証明書の発行を受けることができません。さらに、輸出する際に、証明書の発行を受けたお酒と同一なものを輸出することが明らかになる書類も必要です。これは、Aというお酒で証明書を取得し、Bを輸出することを防止するためです。
 証明書の発行合計数は約2万件ですが、そのうち約9千件が対中国であり、中国への日本で製造されたお酒の浸透を垣間見ることができます。

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