お酒の免許の申請の際、法人であれば決算が審査の対象になります。審査の対象になるのは、直近3期の事業年度の決算内容です。具体的には、次の2点です。
1)直近の決算が債務超過でないこと
2)直近3期、全ての期で資本金等の2割以上の赤字でないこと
1)は、貸借対照表の純資産の部の数値を確認してください。△(マイナス)であれば、申請することができません。
2)は、資本金に対する各期の赤字率を計算する必要がありますが、「全ての期」でというのがポイントです。例えば、資本金等の2割以上の赤字であった期があっても、その他の期に問題がなければ、申請することができます。
さて、会社の決算内容が、お酒の免許申請に求められる基準に満たない場合、どのようにすればよいでしょうか。
経営努力をし、次回決算で基準を満たすようにすることが、原則です。ただ、取引先との関係や、売上増加のためにお酒の販売が必要等、次期決算を待つことができない場合もあります。その場合は、試算表等を確認し、決算期変更して税務申告を行ったうえで、申請をするという方法があります。場合によっては、借入金の現物出資や、債務免除等が必要な場合がありますので、詳細を検討する必要があります。