期限付酒類小売業免許について

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 デパートの物産店やオクトーバーフェスト等の博覧会場でお酒を販売するためには、期限付酒類小売業免許の申請が必要です。

 期限付酒類小売業免許の申請は、一般酒類小売業免許の申請とは異なり、添付資料は簡略化されています。ただし、申請書は一般酒類小売業免許と同一の様式ですし、法人の役員が免許の条件をクリアーしている旨の誓約書も必要です。

 期限付酒類小売業免許申請の際も、申請書にお酒の販売をする場所のa)住居表示とb)地番(法務局で整理している土地に付された番号)を記載する必要があります。ただし、駅ビル等の大型施設で地番が判明しない場合は、地番の記載を省略することができます。

 デパートの物産展や博覧会場でお酒の免許を必要とするか否かは、お酒の栓を開封するかによって異なります。たとえば、海の家等、お酒の栓を開封してお客様に提供する場合は、飲食店営業の範疇内であり、酒類販売業免許は必要ありません。一方、お酒の栓を開封せずにお客様に販売する場合は、お酒の物販行為に該当し、酒類販売業免許が必要です。

 

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