自己商標酒類卸売業免許

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 お酒の免許は、大きくわけて2つに分類されます。1つは小売業免許、他方は卸売業免許です。小売免許は一般のお客様やレストランに、卸売業免許はお酒の物販をする会社や個人に、販売できる免許です。

 お酒の卸売業免許の代表的なものは、全酒類卸売業免許と、ビール卸売業免許です。ただ、これらの免許は「免許枠」があります。免許枠とは、既存の免許業者との兼ね合いを考え、新たにお酒の免許申請をすることを制限するものです。免許枠は1年に1度、更新されます。ビールの卸販売しかできないビール卸売業免許は枠が残ることがありますが、全てのお酒を取り扱える全酒類卸売業免許は、枠があっても、複数の申請者で競い合うような状況が多いです。

 ただ、地酒等、地方の特産物を原材料として製造されたお酒を、卸販売したいというケースが多々あります。このような場合は、自己商標酒類卸売業免許を取得することにより、当該お酒を卸販売することができるようになります。

 さて、自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標や銘柄のお酒を、卸販売することができる免許です。注意をしなければならないのは、自己商標酒類卸売業免許は、自社で開発した商標や銘柄のお酒類のみしか、卸販売できない旨です。

 なお、自己商標酒類卸売業免許は、小売業免許や卸売業免許の基本的な要件をクリアーする必要があります。その他に固有の要件として、商標や銘柄(ラベル)のコピーや、これらの登録済証のコピーを提出する必要があります。そのため、商標として予め登録しておくのが望ましいです。

 

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