お中元・お歳暮 の販売に必要なお酒の免許

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 お中元の季節ですね。お中元を贈る時期は暑いですから、ビールを販売する絶好の機会です。さて、既にお酒を販売しているお店でお中元等、贈答用のお酒を販売するためには、特別な手続きは必要がありません。一般酒類小売業免許を取得していれば足ります。

 ただ、デパートや展示場等に出店する場合は、既に一般酒類小売業免許を持っていたとしても、別のお手続きが必要です。具体的には、期限付酒類小売業免許を取得する必要があります。期限付酒類小売業免許は、申請する必要があるものと、届出のみで完了するものがあります。どちらの手続きであるかを簡単に判別するには、開催期間を確認するのがよいです。開催期間が7日以内であれば届出で足りますが、超える場合は、申請が必要です。

 なお、期限付酒類小売業免許を取得した場所で、お酒の特売や在庫処分のための販売をすることはできません。これは、お酒の不当廉売を避けるためです。国税庁のお酒の販売価格についての見解として、お酒に関する業者が安定かつ健全な経営を継続することができるかを常に検討すべきだとします。

 上記はお酒の製造・販売会社は当然に検討する要素です。国税庁の趣旨は、酒税の確実な確保と国民生活におけるお酒の消費の重要性を鑑みるものです。

 また、出店が終わったら、税務署に酒類の販売数量報告を提出する必要があります。これも、上述のとおり、酒税の確保を担保するためです。通常の店舗販売とは別の管理が必要ですので、日々の販売数量を正確に把握する必要があります。

 

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